秀司法書士からのお知らせ
商業登記法の改正について
2005.3.1
商業登記法の改正により、今までは本店→支店という手順で登記申請する必要がありましたが、この度の改正により、本店管轄登記所にて本店と支店に申請すべき登記申請を、一括してできるようになりました。
不動産登記法の改正について
2005.3.1
不動産登記法の改正により、現行の「登記済証」を廃止し、「登記識別情報」を取り入れるための段階的措置として、これまでの「申請書副本」や「保証書」の制度がなくなり、「登記原因証明情報」の制度が大阪法務局管内でも開始されました。
これによって、登記官に「実質的審査権」が付与されることになったため、非司法書士による登記申請代理が事実上できなくなりました。
また、これまで認められていなかった「郵送による登記申請」が出来るようになりました